個別配布ではなく、受診勧奨資材を市町村の公式ホームページやLINE、広報誌への掲載、回覧板による配布でも参加とみなされますか? 2024年9月17日 最終更新日時 : 2024年9月17日 管理者 不特定多数への配布は個別通知にはあたりません。 対象者に個別に渡すことが必要(郵送、手渡し、(宛名つきで)郵便受けに投函等)ですので不可となります。